-不動産をめぐる福利厚生サービス- 住宅手当
不動産会社の開業準備をしているkomainuです。
開業準備の一環として、不動産をめぐる福利厚生サービスの考察です。
「住宅手当」
会社に充実させて欲しい福利厚生ランキングなどで、上位にランクインするあったら嬉しい福利厚生の1つ「住宅手当」。住居手当ともいわれます。
住宅手当(住居手当)とは
従業員が住処として使用している住居の家賃の一部を企業が負担するケースと、従業員の持ち家の住宅ローンの返済の補助のために手当を支給するケースがある。いずれの場合も、従業員本人がその住居の世帯主である事を会社に対して証明する必要がある。
住宅手当を会社に導入するステップとしては下記の3つを経て導入できます。
- 住宅手当の「支給基準」を定める。
- 住宅手当の「支給金額」を定める。
- 会社の就業規則に住宅手当の支給基準を記載する。
住宅手当は企業の福利厚生制度における法定外福利(企業の任意で定めるもの)にあたるため、「支給基準」と「支給金額」を会社独自で設定できます。
住宅手当の「支給基準」は、
役職が○○以上
勤続年数が○年以上
オフィスの半径○km圏内
持家ではなく賃貸に限る
転勤・移動に伴う社員の住居に限る
など企業の運営方針に合わせて独自に設定されています。
住宅手当の「支給金額」としては、概ね1~3万円以内が一般的。大手企業の中には5~10万円以上の住宅手当を支給している企業もある。
私が就職活動をしていた時には、そこまで福利厚生を気にしてはいなかったのです。新卒で入社した会社には、社宅や社員寮はありましたが住宅手当はありませんでした。
「住宅手当」・・もらえるものは貰いたい!と単純に思います。
企業が福利厚生として設定するにあたり、
<福利厚生として提供する会社側>のメリット・デメリット
<福利厚生を受ける従業員側>のメリット・デメリット
はどのようなことが考えられるのかを、のちの記事でまとめようと思っています。